再請求をしても回収が進むという確率は、そう高くはないと言わざるを得ません。
何度が請求書を送付して、若干の回収率が上がったとしても、その後は停滞する
のが一般で、そうなれば、電話での督促も並行して行うことになります。

ここで悪質なサラ金業者であれば、回収率アップのために、脅しを伴うような督
促をすることもあるでしょうが、そのようなことはもちろん絶対に避けなければなり
ません。通常の債権債務(債務整理)でしたら、電話による督促 (催促)では、支払
いを強く迫るというよりも、むしろ( 債務整理の際の)債務者の言い分を聞き、債務
の支払いが遅延している理由を探り、次の手を打つための判断材料を収集する
ということに割りきった方がよいでしょう。

・電話で催促した後の対策

電話による情報収集の結果、納人した商品について品質上のクレームがある
など、( 債務整理の際の)債務者側に支払いをしない正当な理由がないことが判
明した場合には、次の手を考えなければなりません。
このとき、商取引上の債権の場合は、回収手続きを急ぐ必要があります。
理由は簡単で、商取引で支払遅延が起こるということは、ほとんどの場合には債
務者側の資金繰りが苦しいということが最大の原因だからです。

・手形のジャンプとは

支払の猶予を受けるために、振出人が満期を変更した新手形を振り出すことを
一般に手形のジャンプと呼んでいます。
債務者が振り出した手形が満期の日に落ちなければ、不渡りになります。
不渡りを6か月以内に2度起こしてしまうと、銀行取引停止になってしまいます。
そうなれば、( 債務整理の際の)債務者は早晩倒産するということになるでしょう。
手形は、厳しいものですから満期日までに振り出した手形を落とせそうもない債
務者は、手形の満期日を延期してくれと、手形の書替えを依頼してきます。

・手形のジャンプに応じるかどうか

( 債務整理の際の)債務者が手形のジャンプを依頼してきたときは、債権者として
はよく考えなければなりません。
その依頼を断って不渡りになることを容認すれば、債務者は近い将来倒産してし
まうかもしれません。
そうなれば元も予もありません。
しかし、書替えに応じれば満期に回収できるはずの債権の回収( 債務整理)が、
先に延ばされることになります。
資金繰りの点であてにしていたような場合には、新たな資金繰りの手当てが必要
になってきます。
また、考えようによっては、債権をより確実に回収するために手を打つチャンスで
もあります。
(債務整理の際の)債務者の資産状態やこれまでの取引状態を調査した上で、
新たな満期日に手形が落ちる可能性があるかよく考えてみることです。